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日々進化していく資産形成についての情報

というのも、推奨プラン等を生かしたほうが費用が安くすむからだ。 推奨プランにとらわれず、一から図面を引くと、費用が高くなってしまう。
これも建築条件付き土地の特徴として覚えておくべきだろう。 新しい形態「定期借地権付き住宅」は得か、損か建売住宅と建築条件付き土地は、基本的に土地と建物がセットで販売される。
しかし、土地を売るのではなく、「貸す」方式で販売されるものもある。 この場合、購入するときは建物代金だけが必要で、土地代金は不要。
その代わり保証金(後で返してもらえる)と、入居後毎月の地代を払い続けなければならない。 が、総額で土地を購入するより安くマイホームが手に入るのが長所だ。
この土地を借りる方式には、一般借地権と定期借地権の二種類があり、一般借地権は以前からある惜地の方式。 土地を借りた人が自分から土地を返すといわない限り、ずっと住み続ける事ができる。
地主が返してもらいたいと思っても、借りている人が嫌だと言えばそれでおしまい。 借り手の権利が非常に強くなっている方式だ。
そのため、土地を持っている人にとって、土地を貸すのは手放すのと同じことになっていた。 これに対し、定期借地権は平成4年に施行された「借地借家法」によって生み出された新しい方式。

土地の持ち主の権利を強めているのが特徴である。 これにより、土地の持ち主は、これまで人に貸すのも渋っていた土地を安心して出せるようになり、条件の良い土地が流通するメリットも生まれた。
では、「定期借地権付き住宅」とはどんなシステムになっているのか。 これを一言でいうと、土地を期限付きの借地とし、その上に建つ建物を購入する方式だ。
土地の賃借期間は50年以上と定められており、50年か60年に設定されることが多くなっている。 一戸建てだけでなく、マンションでも採用される。
定期借地権付き住宅を購入するときは、建物の代金と土地を借りるための保証金を払わなければならず、「販売価格○○○○万円(保証金○○○万円含む)」といった表記がされる。 保証金は首都圏の一戸建ての場合、500万円〜1000万円くらい。
建物の代金と合わせると、購入時に総額で3000万円くらいになるケースが多い。 通常の分譲(=所有権分譲)と比べると、1000万円から1500万円程度安くなるのが普通だ。
以上が、購入時に必要なお金。 建物引渡し後は、土地の借り賃として、毎月の地代が必要になる。
その額は2〜3万円ほど。

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